大阪府マンション管理士会  http://mankan-osaka.com/

 
          
【事務所連絡先】
〒553-0006 大阪市福島区吉野4-29-20 大阪NPOプラザ
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ご入会希望、マスコミ取材、各種団体様との提携等のお問い合わせは、
上記連絡先へお願い申し上げます。

  個別業務のご依頼等は、当会のメンバーページより、直接、各メンバー宛にご依頼ください。


<宣言>

マンション管理士は、国、地方公共団体及び指定機関である財団法人マンション管理センター等の
公共機関と連携し、マンションの管理組合(管理者)と区分所有者の相談に応じ、
専門的知識をもって、個別、具体的に助言、指導することにより、
マンション管理の適正化を図ることをその使命とします。

この使命を達するため大阪府マンション管理士会はそれぞれの条件に対応した次の5つの活動をその基本とします。

1.行政を主体とした支援活動、ネットワークに加入しその活動に参画します。
2.管理組合、区分所有者に向けた啓発活動を行います。
3.専門的知識の取得、蓄積に努め、その成果を管理組合、区分所有者に公開します。
4.管理組合、区分所有者への個別・具体的なアドバイスを効果的にするため各種マニュアルの作成をします。
5.会員の活動・研究結果をまとめて会誌を発行し、マンション管理の適正化に向けた意見発表の場とします。


<活動指針>

・大阪府マンション管理士会は、会員の能力向上のための研鑽事業を主な目的とし、その成果を管理組合、区分所有者に公開します。
・大阪府マンション管理士会は、マンション管理士の信用保持を重要な課題とします。
・大阪府マンション管理士会は、この趣旨を理解していただくすべての関連団体と連携します。
・大阪府マンション管理士会は、自立し、各会員の拠出(会費)と無償奉仕のみによりその組織を維持します。
 (収益を目的とする事業は行わない。)
・大阪府マンション管理士会は、会の趣旨に賛同するすべてのマンション管理士の参加を歓迎します。


<行動指針>

1.本会は、マンションの管理に関する専門的知識の取得、蓄積、研究に努めます。
2.また、本会は、その成果を管理組合、区分所有者に公開します。
3.本会は、管理組合、区分所有者に向けた啓発活動を行います。
4.本会は、マンション管理士の信用保持を重要な課題とします。
5.本会は、国、地方公共団体、財団法人マンション管理センター及び公益団体と連携します。
6.本会は、国、地方公共団体及び財団法人マンション管理センターに提言します。
7.本会は、自立し、それを妨げる個人・団体からの援助は受けません。
8.本会は、会員への利益誘導行為は行いません。

大阪府マンション管理士会 定款

大阪府マンション管理士会 倫理規定

 

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